- スポンサーサイト
- 名ばかり管理職で和解
-
2010.02.10 Wednesday
紳士服販売大手「コナカ」(本社・横浜市戸塚区)の店長ら2人が、未払い残業代の支払いを求めていた訴訟は、2010年2月8日、横浜地裁(深見敏正裁判長)で和解が成立しました。(神奈川新聞より)
原告は、コナカ仙台泉中央店(仙台市)店長の高橋勇さん(45)と八戸石堂店(青森県八戸市)元店長の佐藤光成さん(37)。佐藤さんは、昨年9月に退職しています。
「名ばかり管理職」「名ばかり店長」の問題として、注目を集めていた裁判です。
【今までの経過】
2007年10月、コナカは内規を変更して店長を非管理職とし、残業代の支払いを認めるようにしましたが、それ以前の分については支払いに応じていませんでした。2人は、2008年4月、未払い残業代の支払いを求めて横浜地裁に労働審判を申し立て。
横浜地裁は、2人について「労働基準法が定める管理監督者に該当しない」との審判を下し、実態は「名ばかり管理職」だったと認定しました。
ただ、労働審判は3回以内に終結することになっていて、請求した2年分の未払い残業代である約1,280万円については、「十分な資料がなく、3回の審理では確定できない」として横浜地裁が判断を避けたため、訴訟に移行し協議が続けられていたわけです。今回の解決金は非公表となっていますが、原告側は「解決金は実質的に未払い賃金で、納得できる金額。会社側は店長が『名ばかり管理職』だったと事実上認めている」と評価しています。
一方会社側は、2人は管理監督者だったとの認識を変えておらず、「紛争の早期解決と業務のさらなる発展などを総合的に勘案し、和解することとした」などと文書でコメントしています。
会社側としては、「管理監督者ではなかった」と通すしかないわけです・・・。
労働審判の申し立てから約2年間。訴訟移行後の2008年12月から公判回数は9回。会社も大変だったでしょう・・・。
ささじ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 改正労働基準法・育児介護休業法の対応はお済みですか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
改正労働基準法が平成22年4月1日に、改正育児介護休業法が同年6月30日に
施行されます。
これらの実務対応として、「就業規則」「労使協定」の改定・見直しが必要となります。
◆改正労働基準法・育児介護休業法『就業規則・労使協定』改定・見直しパック◆
改正労基法・育児介護休業法の内容、各企業の実情に合わせて、
「就業規則」「労使協定」の改定・見直しを行います。
http://www.roumukansa.net/syugyoukisokuminaoshi/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- スポンサーサイト
- Comment