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名ばかり管理職で和解

 紳士服販売大手「コナカ」(本社・横浜市戸塚区)の店長ら2人が、未払い残業代の支払いを求めていた訴訟は、2010年2月8日、横浜地裁(深見敏正裁判長)で和解が成立しました。(神奈川新聞より)

 原告は、コナカ仙台泉中央店(仙台市)店長の高橋勇さん(45)と八戸石堂店(青森県八戸市)元店長の佐藤光成さん(37)。佐藤さんは、昨年9月に退職しています。

「名ばかり管理職」「名ばかり店長」の問題として、注目を集めていた裁判です。


【今までの経過】
2007年10月、コナカは内規を変更して店長を非管理職とし、残業代の支払いを認めるようにしましたが、それ以前の分については支払いに応じていませんでした。

2人は、2008年4月、未払い残業代の支払いを求めて横浜地裁に労働審判を申し立て。
横浜地裁は、2人について「労働基準法が定める管理監督者に該当しない」との審判を下し、実態は「名ばかり管理職」だったと認定しました。
ただ、労働審判は3回以内に終結することになっていて、請求した2年分の未払い残業代である約1,280万円については、「十分な資料がなく、3回の審理では確定できない」として横浜地裁が判断を避けたため、訴訟に移行し協議が続けられていたわけです。

今回の解決金は非公表となっていますが、原告側は「解決金は実質的に未払い賃金で、納得できる金額。会社側は店長が『名ばかり管理職』だったと事実上認めている」と評価しています。

一方会社側は、2人は管理監督者だったとの認識を変えておらず、「紛争の早期解決と業務のさらなる発展などを総合的に勘案し、和解することとした」などと文書でコメントしています。
会社側としては、「管理監督者ではなかった」と通すしかないわけです・・・。


労働審判の申し立てから約2年間。訴訟移行後の2008年12月から公判回数は9回。

会社も大変だったでしょう・・・。


ささじ


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author:社会保険労務士法人 すずき事務所, category:-, 11:54
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